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取引できる金額 |
■取引できる金額
最低保証金を担保として用意すれば、好きなだけ取引ができる訳ではありません。取引できる金額は、委託保証金率によって決められます。委託保証金率とは、「必要な金額が約定代金の何%」かを示す割合のことです。委託保証金率が40%の場合、「約定代金の40%の金額が必要です。」ということになります。言い換えると、「2.5倍までの取引ができますよ。」という意味になります。ですから、上記の場合、30万円の2.5倍、75万円が委託保証金となり、その金額が取引可能額になります。担保の何倍もの取引ができることをリバレッジを効かせるともいいます。 リバレッジを効かせて取引を行う際、利益が出ている間はそれほど問題はありません。しかし、損失が出た場合、どうでしょう?証券会社が損失の拡大を見逃すことはありません。損失が拡大しないように用意されたのが、「最低保証金維持率」と「追証」です。「最低保証金維持率」とは、取引期間中の「委託保証金率」の下限値です。もしも最低保証金維持率を下回ると、当初の「委託保証金率」を回復するまで追加の委託保証金(追証)を納める必要が生じます(期限は通常、2営業日後の正午)。 もし、期限までに追証を収めなければ、強制的に決算が行われますので、余裕を持って取引を行うよう心がけてください。
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